|
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い、同日以降の所有権 解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書 (兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
なお、下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。
所有権解除の手順
1. FAXで残債の照会をして下さい。
1. 車検証の使用者が 「個人名義 |