平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い、同日以降の所有権 解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書 (兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。
なお、下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。

所有権解除の手順
 1. FAXで残債の照会をして下さい。

   1. 車検証の使用者が「個人名義」の場合
     所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)に使用者の運転免許証をコピーし、
     実印または認印を押印、車検証とともにFAXしてください。
   2. 車検証の使用者が「法人名義」の場合
     車検証をFAX願います。その際、必ず車検証の余白に、ご依頼者様の
     会社名・ご担当者名・FAX番号・電話番号を忘れずに記入のうえ、
     FAXをお願いいたします。

部署名:日産SSC(日産シェアード・サービスセンター)
FAX :0120−98−1236
TEL:0120−98−2233
 (土・日・祝祭日のFAX受信分は休日明けの処理となります。)

   3. 日産SSCでは、FAXが到着後、残債の有無を照会し、その結果を
     「所有権解除用確認書」として、 ご依頼者様宛にFAXにてご連絡いたします。
     (受付は、原則として当日の16:00迄とさせていただきます。

 2. 日産SSC回答内容に応じた手続きをして下さい。
  「所有権解除用確認書」が到着次第下記の書類も添付し手続きを行ってください。
   1. 所有権解除用確認書(日産SSCからFAXで送られてきたもの)
     (確認結果が、「クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明書が必要となります。)
   2. 車検証コピー
   3. 自動車税納付証明書(コピー可)
   4. 所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書) コピー不可
       ■受任者欄には「お客様より委託された方」の記名・捺印が必要です。
         記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。

   5. 使用者の印鑑証明書
     (「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印の場合)
   6. 個人のみ、使用者の写真付公的証明書
     (「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、認印押印の場合)

      ※5・6については
       A.車検証の住所と一致しない場合は、連続性確認のため
        (個人 →  住民票 (附票・除票) ・法人 → 登記簿謄本等)

       B.使用者名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため
        (個人 → 戸籍謄本 (戸籍抄本) ・法人 → 登記簿謄本等)

   7. 返信用封筒(郵送希望の方のみ)
     定型封筒に、返信先を明記の上、380円分の切手を貼付
        (配達事故防止の為、簡易書留で返信します。)

   上記必要書類を添えて、所有権解除の手続きをお願いいたします。

  ※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は9時30分から17時とさせて頂きます。
  ※毎週水曜日・年末年始は休業日とさせて頂きます。
  ※所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の必要な方は下記ボタンからダウンロードして下さい。

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